カラメルI E150a
食品表示名称:カラメル色素
天然由来 / 熱処理炭水化物由来
Plain caramel
CAS: 8028-89-5
規制情報についての注意事項
このデータベースは、各国政府の公式情報源に基づいて収集した規制情報を提供するものです。医療、栄養、または安全性に関する助言を構成するものではありません。規制状況は国によって異なり、変更される場合があります。最新情報については、必ず各国の所管官庁にご確認ください。
? ご存知ですか?
カラメルIは食品添加物だけでなく、医薬品としても使用されています。
EUではカラメルIに「quantum satis(技術的に必要な量のみ)」の基準が適用されています。特定の上限値はなく、目的達成に必要な最小量のみ使用できるという考え方です。
各国詳細規制情報
欧州連合(EFSA)
広く使用が認められている。
根拠法令:Regulation (EC) No 1333/2008, Annex II
アメリカ合衆国(FDA)
日本(厚生労働省)
指定名称:カラメル色素
カナダ(Health Canada)
オーストラリア・ニュージーランド(FSANZ)
一日摂取許容量(ADI)
国際基準(JECFA)
mg/kg体重/日
欧州基準(EFSA)
天然での存在
炭水化物(糖類)を制御された加熱処理することで得られる褐色の色素。天然由来の原料から製造されるが、製品自体は製造物である。
製造方法
アンモニアや亜硫酸塩化合物を使用せず、食品グレードの炭水化物(ブドウ糖・果糖・ショ糖等)を制御加熱することで製造する。最もシンプルなカラメル色素の形態。
食品以外での用途
一部の医薬品製剤において着色料として使用される。