サンセットイエローFCF E110
食品表示名称:黄色5号
合成 / 合成アゾ色素由来
disodium 6-hydroxy-5-[(4-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonate
CAS: 2783-94-0
規制情報についての注意事項
このデータベースは、各国政府の公式情報源に基づいて収集した規制情報を提供するものです。医療、栄養、または安全性に関する助言を構成するものではありません。規制状況は国によって異なり、変更される場合があります。最新情報については、必ず各国の所管官庁にご確認ください。
サンセットイエローFCFとは?
サンセットイエローFCF(E110)は、食品・飲料にオレンジイエローを付与する合成アゾ色素で、ジアゾ化されたスルファニル酸と6-ヒドロキシ-2-ナフタレンスルホン酸のカップリング反応で化学合成され、自然界には存在しない。風味付き清涼飲料・菓子・マーマレード・マジパン・パケットスープ・一部の医薬品などに使用される。EUでは規則(EC) No 1333/2008のもと「子どもの活動と注意力に悪影響を及ぼす可能性がある」警告表示が義務付けられる「サウサンプトン・シックス」の1つ。EFSA(2009年)・JECFA(2016年)とも4 mg/kg体重/日のADIを設定。FDAはFD&C黄色6号として承認しており、バッチ認証が必要となる。
? ご存知ですか?
サンセットイエローFCFは食品以外にも化粧品・医薬品・工業用途など多岐にわたる分野で使用されています。
規制分析(専門家解説)
サンセットイエローの規制上の意義は、その圧倒的な使用量の多さにある。世界で最も広く使われる食用着色料の一つであり、サウサンプトン・シックスの一員として、国際社会がアゾ色素のリスクをどう管理するかの試金石となっている。EUの警告表示義務は、同一製品が欧州では行動影響の警告を表示する一方、米国・カナダ・日本では警告なしで販売されるという市場の非対称性を生み出しており、地理的要因のみによって消費者へ異なるリスク情報が伝達される事態を招いている。多動性に関する証拠があるにもかかわらず世界的に使用され続けている背景には、食品着色という審美的機能が商業的に重要であるという暗黙の規制判断が存在する。
各国詳細規制情報
欧州連合(EFSA)
警告表示が義務付けられている:「子どもの活動と注意力に悪影響を及ぼす可能性がある」
根拠法令:Regulation (EC) No 1333/2008, Annex II
EFSA公式意見書アメリカ合衆国(FDA)
FDAによるバッチ認証が必要。
日本(厚生労働省)
指定名称:黄色5号
カナダ(Health Canada)
オーストラリア・ニュージーランド(FSANZ)
一日摂取許容量(ADI)
国際基準(JECFA)
mg/kg体重/日
欧州基準(EFSA)
天然での存在
自然界には存在しない合成オレンジ黄色系アゾ色素。
製造方法
ジアゾ化スルファニル酸と6-ヒドロキシ-2-ナフタレンスルホン酸のカップリング反応によって合成される。
食品以外での用途
一部の化粧品製剤に使用される。
錠剤やカプセルの着色料として使用される。
繊維染色に使用される。