グアーガム E412
天然 / 植物由来由来
Cyamopsis tetragonoloba gum
CAS: 9000-30-0
規制情報についての注意事項
このデータベースは、各国政府の公式情報源に基づいて収集した規制情報を提供するものです。医療、栄養、または安全性に関する助言を構成するものではありません。規制状況は国によって異なり、変更される場合があります。最新情報については、必ず各国の所管官庁にご確認ください。
? ご存知ですか?
グアーガムは自然界に存在する成分です。E番号が付いていても、すべてが人工物というわけではありません。
グアーガムは食品以外にも化粧品・医薬品・工業用途・家庭用品など多岐にわたる分野で使用されています。
EUではグアーガムに「quantum satis(技術的に必要な量のみ)」の基準が適用されています。特定の上限値はなく、目的達成に必要な最小量のみ使用できるという考え方です。
各国詳細規制情報
欧州連合(EFSA)
大多数の食品カテゴリで広く使用が認められている
根拠法令:Regulation (EC) No 1333/2008, Annex II
アメリカ合衆国(FDA)
日本(厚生労働省)
指定名称:グアーガム
カナダ(Health Canada)
オーストラリア・ニュージーランド(FSANZ)
一日摂取許容量(ADI)
国際基準(JECFA)
mg/kg体重/日
欧州基準(EFSA)
天然での存在
グアー豆から抽出される天然ガラクトマンナン多糖類。インドとパキスタンが世界の生産量の80%以上を占め、数千年にわたり食料・飼料として栽培されてきた。
製造方法
グアー豆を脱皮・製粉・篩いかけして胚乳を外皮と胚芽から分離する。胚乳を微粉末に粉砕してグアーガムを製造する。
食品以外での用途
シャンプー、コンディショナー、ローションの増粘剤として使用される。
錠剤バインダーおよび下剤として使用される。
水圧破砕(フラッキング)、繊維捺染、製紙に広く使用される。
グルテンフリー製菓のバインダーとして使用される