カラメルII E150b
食品表示名称:カラメル色素
天然由来 / 熱処理炭水化物由来
Caustic sulfite caramel
CAS: 8028-89-5
規制情報についての注意事項
このデータベースは、各国政府の公式情報源に基づいて収集した規制情報を提供するものです。医療、栄養、または安全性に関する助言を構成するものではありません。規制状況は国によって異なり、変更される場合があります。最新情報については、必ず各国の所管官庁にご確認ください。
? ご存知ですか?
カラメルIIは食品以外にも医薬品・工業用途など多岐にわたる分野で使用されています。
EUではカラメルIIに「quantum satis(技術的に必要な量のみ)」の基準が適用されています。特定の上限値はなく、目的達成に必要な最小量のみ使用できるという考え方です。
各国詳細規制情報
欧州連合(EFSA)
55を超える食品カテゴリで広く使用が認められている。
根拠法令:Regulation (EC) No 1333/2008, Annex II
EFSA公式意見書アメリカ合衆国(FDA)
日本(厚生労働省)
指定名称:カラメル色素
日本の規制ではカラメルIIに分類される。
カナダ(Health Canada)
オーストラリア・ニュージーランド(FSANZ)
一日摂取許容量(ADI)
国際基準(JECFA)
mg/kg体重/日
欧州基準(EFSA)
天然での存在
亜硫酸塩化合物の存在下で炭水化物を制御加熱することで製造される色素。天然の糖類から作られるが、製品は製造物であり自然界には存在しない。
製造方法
亜硫酸塩化合物の存在下で、食品グレードの炭水化物(糖類)を酸またはアルカリを添加または非添加で制御加熱することで製造する。アンモニウム化合物は使用しない。亜硫酸塩の取り込みによりカラメルに負電荷が付与され、特定の飲料用途に適した特性を持つ。
食品以外での用途
一部の医薬品製剤において着色料として使用されることがある。
工業用酒類の着色に使用される。