二酸化ケイ素 E551
carrier, filter aid / 鉱物または合成由来
Silicon dioxide (SiO2)
CAS: 7631-86-9 (amorphous), 14808-60-7 (crystalline)
規制情報についての注意事項
このデータベースは、各国政府の公式情報源に基づいて収集した規制情報を提供するものです。医療、栄養、または安全性に関する助言を構成するものではありません。規制状況は国によって異なり、変更される場合があります。最新情報については、必ず各国の所管官庁にご確認ください。
? ご存知ですか?
二酸化ケイ素は自然界に存在する成分です。E番号が付いていても、すべてが人工物というわけではありません。
二酸化ケイ素は食品以外にも化粧品・医薬品・工業用途・家庭用品など多岐にわたる分野で使用されています。
各国詳細規制情報
欧州連合(EFSA)
非晶質シリカのみ使用が認められている。特定の食品カテゴリーには最大使用量が設定されている。
根拠法令:Regulation (EC) No 1333/2008, Annex II
EFSA公式意見書アメリカ合衆国(FDA)
固結防止剤として広く使用されている。食品中の最大使用量は重量比2%。
日本(厚生労働省)
指定名称:二酸化ケイ素
カナダ(Health Canada)
オーストラリア・ニュージーランド(FSANZ)
一日摂取許容量(ADI)
国際基準(JECFA)
mg/kg体重/日
欧州基準(EFSA)
天然での存在
二酸化ケイ素は地球上で最も豊富な化合物の一つであり、砂や多くの岩石の主成分を構成している。食品グレードのシリカは、天然に存在する結晶質の石英ではなく、非晶質(非結晶)の形態である。
製造方法
食品グレードの非晶質シリカは合成工程(沈降シリカ・ヒュームドシリカ・シリカゲル)により、または天然の珪藻土を精製して製造される。非晶質形態であることが必須条件であり、結晶質シリカ(石英)は健康上の懸念から食品への使用は行われない。
食品以外での用途
化粧品・歯磨き剤の吸収剤・研磨剤・増量剤・不透明化剤として使用される。
錠剤・カプセルの希釈剤・滑沢剤・固結防止剤として使用される。
ガラス製造・電子部品・コンクリート・水ろ過・断熱材に使用される。
乾燥剤(「食べないでください」のシリカゲル)・猫砂・歯磨き剤の研磨剤として使用される。