フマル酸 E297
酸味料 / 天然または合成由来
trans-Butenedioic acid
CAS: 110-17-8
規制情報についての注意事項
このデータベースは、各国政府の公式情報源に基づいて収集した規制情報を提供するものです。医療、栄養、または安全性に関する助言を構成するものではありません。規制状況は国によって異なり、変更される場合があります。最新情報については、必ず各国の所管官庁にご確認ください。
? ご存知ですか?
フマル酸は自然界に存在する成分です。E番号が付いていても、すべてが人工物というわけではありません。
フマル酸は食品以外にも化粧品・医薬品・工業用途など多岐にわたる分野で使用されています。
EUではフマル酸に「quantum satis(技術的に必要な量のみ)」の基準が適用されています。特定の上限値はなく、目的達成に必要な最小量のみ使用できるという考え方です。
各国詳細規制情報
欧州連合(EFSA)
特別な条件なし
根拠法令:Regulation (EC) No 1333/2008, Annex II
アメリカ合衆国(FDA)
一般に安全と認められている(GRAS)
日本(厚生労働省)
指定名称:フマル酸
カナダ(Health Canada)
オーストラリア・ニュージーランド(FSANZ)
一日摂取許容量(ADI)
国際基準(JECFA)
mg/kg体重/日
欧州基準(EFSA)
日常生活に置き換えると
体重60kgの成人がADI上限に達するには、1日に以下を摂取する計算になります:
※ 数学的な計算であり、安全性の推薦ではありません。
天然での存在
果実様の酸味を持つ天然の有機酸。クエン酸やリンゴ酸よりも酸性が強く、水への溶解度が非常に低いため、乾燥食品に適している。
製造方法
ベンゼンまたはブタンから製造されるマレイン酸の触媒異性化反応によって工業的に製造される。
食品以外での用途
pH調整剤
乾癬の治療に使用される。一部の医薬品処方の成分
不飽和ポリエステル樹脂・可塑剤・アルキド樹脂の製造