ケイ酸マグネシウム E553a
食品表示名称:ケイ酸Mg
carrier, release agent / 合成由来
Magnesium silicate (Mg2SiO4, MgSiO3, and related forms)
CAS: 1343-88-0
規制情報についての注意事項
このデータベースは、各国政府の公式情報源に基づいて収集した規制情報を提供するものです。医療、栄養、または安全性に関する助言を構成するものではありません。規制状況は国によって異なり、変更される場合があります。最新情報については、必ず各国の所管官庁にご確認ください。
? ご存知ですか?
ケイ酸マグネシウムは自然界に存在する成分です。E番号が付いていても、すべてが人工物というわけではありません。
ケイ酸マグネシウムは食品以外にも化粧品・医薬品・工業用途・家庭用品など多岐にわたる分野で使用されています。
EUではケイ酸マグネシウムに「quantum satis(技術的に必要な量のみ)」の基準が適用されています。特定の上限値はなく、目的達成に必要な最小量のみ使用できるという考え方です。
各国詳細規制情報
欧州連合(EFSA)
固結防止剤およびキャリアーとしての使用が認められている。タルクを含まない合成形態でなければならない。
根拠法令:Regulation (EC) No 1333/2008, Annex II
EFSA公式意見書アメリカ合衆国(FDA)
タルクとは区別される合成ケイ酸マグネシウム。
日本(厚生労働省)
指定名称:ケイ酸マグネシウム
カナダ(Health Canada)
オーストラリア・ニュージーランド(FSANZ)
一日摂取許容量(ADI)
国際基準(JECFA)
mg/kg体重/日
欧州基準(EFSA)
天然での存在
E553aは合成ケイ酸マグネシウムであり、タルク(E553b)とは区別される。天然タルクに含まれる可能性のある汚染物質を含まない純粋な形態として製造される。
製造方法
マグネシウム塩とケイ酸塩の制御沈殿、または酸化マグネシウムと二酸化ケイ素の反応により製造される。合成工程により純度が確保され、アスベスト汚染(天然タルクで懸念される問題)が排除される。
食品以外での用途
吸収剤・増量剤・テクスチャー改良剤として使用される。
制酸剤(三ケイ酸マグネシウム)・錠剤の滑沢剤・崩壊剤として使用される。
セラミックス・耐火材・断熱材に使用される。
通常は使用されない。