塩化マグネシウム E511
食品表示名称:塩化Mg
coagulant, stabilizer / 鉱物または合成由来
Magnesium chloride (MgCl2)
CAS: 7786-30-3
規制情報についての注意事項
このデータベースは、各国政府の公式情報源に基づいて収集した規制情報を提供するものです。医療、栄養、または安全性に関する助言を構成するものではありません。規制状況は国によって異なり、変更される場合があります。最新情報については、必ず各国の所管官庁にご確認ください。
? ご存知ですか?
塩化マグネシウムは自然界に存在する成分です。E番号が付いていても、すべてが人工物というわけではありません。
塩化マグネシウムは食品以外にも化粧品・医薬品・工業用途・家庭用品など多岐にわたる分野で使用されています。
EUでは塩化マグネシウムに「quantum satis(技術的に必要な量のみ)」の基準が適用されています。特定の上限値はなく、目的達成に必要な最小量のみ使用できるという考え方です。
各国詳細規制情報
欧州連合(EFSA)
特定の食品カテゴリーにおいて固化剤および凝固剤としての使用が認められている。
根拠法令:Regulation (EC) No 1333/2008, Annex II
EFSA公式意見書アメリカ合衆国(FDA)
豆腐製造において広く使用されている。
日本(厚生労働省)
指定名称:塩化マグネシウム
伝統的な「にがり」は日本で最も一般的な豆腐の凝固剤である。
カナダ(Health Canada)
オーストラリア・ニュージーランド(FSANZ)
一日摂取許容量(ADI)
国際基準(JECFA)
mg/kg体重/日
欧州基準(EFSA)
天然での存在
塩化マグネシウムは海水および天然のかん水に豊富に含まれる。日本の伝統的な「にがり」は塩化マグネシウムを豊富に含む濃縮海水かん水であり、何世紀にもわたって豆腐製造に使用されてきた。
製造方法
海水またはかん水から太陽熱蒸発・結晶化により抽出される。水酸化マグネシウムまたは炭酸マグネシウムを塩酸と反応させて製造することもできる。伝統的な「にがり」は海水を蒸発させて塩化ナトリウムを除去し、マグネシウムを豊富に含むかん水を残して製造される。
食品以外での用途
入浴剤・ローションの肌コンディショニング剤として使用される。
マグネシウム補充剤・緩下剤・外用剤として使用される。
凍結防止剤・防塵剤・セメント製造・マグネシウム金属製造に使用される。
入浴剤・豆腐の凝固剤として使用される。