炭酸アンモニウム E503
acidity regulator, leavening agent / 合成由来
Ammonium carbonate (E503i), Ammonium hydrogen carbonate/bicarbonate (E503ii)
CAS: 506-87-6 (i), 1066-33-7 (ii)
規制情報についての注意事項
このデータベースは、各国政府の公式情報源に基づいて収集した規制情報を提供するものです。医療、栄養、または安全性に関する助言を構成するものではありません。規制状況は国によって異なり、変更される場合があります。最新情報については、必ず各国の所管官庁にご確認ください。
? ご存知ですか?
炭酸アンモニウムは食品以外にも化粧品・医薬品・工業用途・家庭用品など多岐にわたる分野で使用されています。
EUでは炭酸アンモニウムに「quantum satis(技術的に必要な量のみ)」の基準が適用されています。特定の上限値はなく、目的達成に必要な最小量のみ使用できるという考え方です。
各国詳細規制情報
欧州連合(EFSA)
一部の食品カテゴリー、主にパン類への使用に限定される。焼成中に完全に分解し、残留物を残さない。
根拠法令:Regulation (EC) No 1333/2008, Annex II
EFSA公式意見書アメリカ合衆国(FDA)
焼成中に完全に分解するパン類への使用に限定される。
日本(厚生労働省)
指定名称:炭酸アンモニウム
主に伝統的な菓子・クラッカーに使用される。
カナダ(Health Canada)
オーストラリア・ニュージーランド(FSANZ)
一日摂取許容量(ADI)
国際基準(JECFA)
mg/kg体重/日
欧州基準(EFSA)
天然での存在
炭酸アンモニウム系物質は天然には顕著な量では存在しない。歴史的には動物の角・蹄の乾留により得られていた(「ハーツホーン(hartshorn)」の名称の由来)が、現代の製造は完全に合成による。
製造方法
アンモニアガスと二酸化炭素および水蒸気を反応させて製造される。E503i(炭酸アンモニウム)は実際には炭酸水素アンモニウムとカルバミン酸アンモニウムの混合物である。E503ii(炭酸水素アンモニウム)はアンモニア水溶液にCO2を通気して製造される。
食品以外での用途
使用は少ない。主に毛染め製品のアルカリ化剤として使用される。
去痰薬・嗅ぎ塩(芳香性アンモニア精)として使用される。
染色・なめし革・肥料製造・医薬品に使用される。
失神時の伝統的な嗅ぎ塩として使用される。